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苦情対応第三者委員について
苦情対応第三者委員とは
「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年6月1日 法律第111号」の施行に伴い、社会福祉法第82条により、社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされました。そこで楽友会では苦情の解決にあたって苦情対応第三者委員を設置しています。
苦情対応第三者委員について
基本的には苦情の受付は「苦情受付担当者」として施設事業所の職員が苦情受付を行いますが、職員には直接に苦情等を言いにくい場合もあり、そのため事業所との関係が「第三者的」な立場にある第三者委員を設けています。
苦情対応第三者委員の役割について
委員は寄せられた苦情や相談について申出人へ助言を行います。また申出人の希望により施設等との話し合いの場に同席するなどして苦情の解決に取り組みます。あくまでも第三者として苦情解決に取り組みますので施設等への助言も行います。
苦情対応第三者委員の取り扱う苦情の範囲
社会福祉法人楽友会が提供する施設並びに事業所のサービスについてが取り扱い範囲となります。また苦情の申し出ができる方は利用者及びその家族並びに代理人です。
苦情対応第三者委員に相談するには
毎月行われる相談会で直接話したり、このホームページから相談連絡したりできます。相談会の日程は施設内に掲示するなどでお知らせしています。
苦情対応第三者委員一覧
氏 名 | 備 考 |
田川 越士 |
多摩市社会福祉協議会推薦 |
山口 圭子 |
多摩社会福祉士会推薦 |
中島 領 |
行政書士 |
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